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ブログ – フォルテシア総合会計事務所(接骨院サポート) https://tsv-c.jp 接骨院・治療院・サロン専門の税理士事務所をお探しなら | 整骨院・接骨院・治療院専門のフォルテシア総合会計事務所 Sun, 08 Apr 2018 00:16:42 +0000 ja hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.2.5 https://tsv-c.jp/wp-content/uploads/2017/01/cropped-eyecatch-32x32.png ブログ – フォルテシア総合会計事務所(接骨院サポート) https://tsv-c.jp 32 32 経営力向上計画を取得しよう https://tsv-c.jp/2018/04/08/%e7%b5%8c%e5%96%b6%e5%8a%9b%e5%90%91%e4%b8%8a%e8%a8%88%e7%94%bb%e3%82%92%e5%8f%96%e5%be%97%e3%81%97%e3%82%88%e3%81%86/ Sun, 08 Apr 2018 00:11:31 +0000 http://tsv-c.jp/?p=796 経営力向上計画とは、人材育成、コスト管理等のマネジメントの向上や設備投資など、自社の経営力を向上させるために実施する計画で、認定された事業者は、保証枠が増えたり、借入金利が安くなったり、税金が安くなったりするということで・・・

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経営力向上計画とは、人材育成、コスト管理等のマネジメントの向上や設備投資など、自社の経営力を向上させるために実施する計画で、認定された事業者は、保証枠が増えたり、借入金利が安くなったり、税金が安くなったりするということです。

 それだけではなく、補助金を申請する場合にも、加点してくれるとのことなので、補助金を獲得しやすくなります。

【具体的なメリット】

1.生産性を高めるための設備を取得した場合、固定資産税が3年間1/2に軽減される
2.法人税について、即時償却または取得価額の10%の税額控除が選択適用できる
3.日本政策金融公庫において、設備投資に必要な資金については、基準金利から0.9%引き下げ られる
4.信用保証協会の保証枠が倍額に拡大される
5.「ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金」の審査において加点項目となる
6.「小規模事業者持続化補助金」の審査において加点項目となる
 
※現在募集中の「小規模事業者持続化補助金」には、間に合いませんが、2次募集があった場合は、大きなメリットとなります。

【制度利用のポイント】
1.申請書はたったの2枚
  ①企業の概要、②現状認識、③経営力向上の目標及び経営力向上による経営の向上の程度を示
  す指標、④経営力向上の内容、など簡単な計画等を策定することにより、認定を受けること
  ができる。
2.計画策定をサポートしてもらえる
  認定経営革新等支援機関(主に商工会議所、商工会、中央会、金融機関、士業等)による
 計画策定の支援を受けられる

【経営力向上の事例】
1.サービス業における取組(例)
  売上、予約状況等の情報をタブレット端末を用いて、各所の従業員にリアルタイムで共有。細やかな接客や業務の効率化による収益向上を実現
2.製造業における取組(例)
  自動化された工作機械を導入しつつ、従業員の多能工化を促進し、一人で管理できる工作
 機械を増やし、収益力の向上を実現

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補助金の準備をしよう https://tsv-c.jp/2017/12/24/%e8%a3%9c%e5%8a%a9%e9%87%91%e3%81%ae%e6%ba%96%e5%82%99%e3%82%92%e3%81%97%e3%82%88%e3%81%86/ Sun, 24 Dec 2017 10:55:44 +0000 http://tsv-c.jp/?p=772 平成29年12月22日に平成30年度予算および平成29年度補正予算が 、閣議閣議決定されました。 1.平成29年度補正予算(平成30年度実施)の補助金3つが確実になってきました。 この3つが、貴院の経営上、活用できる補助・・・

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平成29年12月22日に平成30年度予算および平成29年度補正予算が 、閣議閣議決定されました。

1.平成29年度補正予算(平成30年度実施)の補助金3つが確実になってきました。

この3つが、貴院の経営上、活用できる補助金なのです。

●ものづくり補助金(補正予算1000億円)
第4次産業革命への対応も視野に、専門家の指導・支援の活用を含め、革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行うための設備投資等を支援。
新聞報道(日刊工業新聞社)によれば、補助金上限1千万円で1万社採択を予定するとのことです。

【どこもやっていない治療院の革新的、新しいサービスや仕組が題材になります。】

●サービス等生産性IT導入支援補助金(補正予算 500億円)
生産性向上効果の高いITツールを「見える化」しつつ、中小企業のバックオフィス業務の効率化や売上向上に資するITツール(クラウド型サービス等)の導入を支援。
平成28年度補正予算に比べ、同補助金の予算が5倍となりました。

【接骨院のレセコンやCRM等で生産性向上に役立つ事がポイントになります。】

●小規模事業者持続化補助金他(補正予算 120億円)
小規模事業者が商工会・商工会議所と一体となって取り組む販路開拓、生産性向上等の取組を支援(持続化補助金、展示会出展・商談会開催の支援 等)。
昨年とほぼ同枠の予算が確保されています。

【治療院のホームページ作成費用や広告宣伝費用が該当します。】

 

2.各補助金のスケジュールについて

当予算案は、平成30年1月22日開催予定の通常国会にて承認後、速やかに執行される予定です。その為、平成30年2月には各補助金の募集開始が予想されます。

補助金申請を検討されている治療院事業者は、早々の準備に着手することをお奨めします。

平成29年度補正(平成30年実施)の日程がどうなるかは明確にはわかりませんが、補正予算は短期的な目的遂行の為に実施される性格のものですので、国会承認後、迅速に実施されるものと考えられます。
3.補助金審査時加点の為、「経営力向上計画申請」の奨め

平成28年度補正予算ものづくり補助金(平成29年実施)では、経営革新計画や経営力向上計画の承認、認定企業に対して、審査時の加点が実施されました。
サービス等生産性向上IT導入補助金の審査でも、一定金額以上の補助金交付申請 については、経営力向上計画の認定が、審査時加点要素とされています。

計画の承認、認定には時間がかかりますので、補助金の募集が始まってから 慌てて申請をしても間に合わないこともあります。

●経営力向上計画の概要

経営力向上計画とは、人材育成、コスト管理等のマネジメントの向上や設備投資など自社の経営力を向上するために実施する計画です。認定された事業者は、税制や金融の支援等を受けることができます。

・認定企業の支援措置
① 生産性を高める設備を取得した場合、固定資産税の軽減や即時償却(治療では、工業会の証明がある医療機器)

② 資金繰り支援(融資・保証)
③ 補助金における優先採択

・申請先は事業分野ごとに定められた省庁です。事業分野が複数に渡る場合は、複数省庁宛てになります。

・申請受理から認定までの標準期間は40日程度です。

 

フォルテシア総合会計事務所も認定支援機関として、「各種補助金申請」のお手伝いをしています。是非、お問合せ下さい。

関東:03-5668-2521
関西:06-4706-1125

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今年の補助金もありそうです https://tsv-c.jp/2017/10/29/%e4%bb%8a%e5%b9%b4%e3%81%ae%e8%a3%9c%e5%8a%a9%e9%87%91%e3%82%82%e3%81%82%e3%82%8a%e3%81%9d%e3%81%86%e3%81%a7%e3%81%99/ Sun, 29 Oct 2017 10:33:12 +0000 http://tsv-c.jp/?p=726 2017年10月22日の衆議院議員選挙は、自民党の圧勝でしたね。 その自民党の「政権公約2017」31ページには、「中小企業」についての公約が記されています。 その中には、下記の「補助金」に関する記述もありました。 『・・・・

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2017年10月22日の衆議院議員選挙は、自民党の圧勝でしたね。

その自民党の「政権公約2017」31ページには、「中小企業」についての公約が記されています。

その中には、下記の「補助金」に関する記述もありました。

『・地域の支援機関や専門家、よろず支援拠点などを通じて「ものづくり・商業・サービス補

助金」、「小規模事業者持続化補助金」などの施策を地域の隅々まで行き渡せるとともに、商

工会・商工会議所への「伴走型補助金」などを通じて中小企業・小規模事業者へのきめ細かな

支援を行い、ローカル・アベノミクスの実現を図ります。』

近々に、来期上旬から始まる「補助金」の体制がわかります。「補助金」を活用する企業も

増え、採択率が減っています。それでも採択される為には、「準備」が必要です。

 

今、緊急にやらなければならない「準備」が、「経営力向上計画」と「早期改善経営計画」で

す。 国の施策を利用しながら、成長していきましょう!

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銀行側の融資調査 https://tsv-c.jp/2017/07/15/%e9%8a%80%e8%a1%8c%e5%81%b4%e3%81%ae%e8%9e%8d%e8%b3%87%e8%aa%bf%e6%9f%bb/ Sat, 15 Jul 2017 11:27:20 +0000 http://tsv-c.jp/?p=653 金融機関が融資を行う上において、実務上で重要となるのが、企業の実態把握です。 取引先の実態を把握するため、「企業概況表」「取引先概況表」「信用調査書」、 「事業評価性」を「実態把握シート」とされています。   この「実態・・・

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金融機関が融資を行う上において、実務上で重要となるのが、企業の実態把握です。

取引先の実態を把握するため、「企業概況表」「取引先概況表」「信用調査書」、
「事業評価性」を「実態把握シート」とされています。
 
この「実態把握シート」に加え、「財務分析」や「担保・保証の状況」 「他行取引の状況」「取引履歴」等
の資料を基にして融資を決定します。
 
「実態把握シート」には、以下のことが書かれています。

(1)事業概要
(2)商流と業務フロー
(3)市場・業界の特性と動向

こういった現状を把握した上で、競合との比較を行います。

競合に比べ、勝っている点が多ければ、その企業は成長・発展する確率が高いと 考えられ、融資はスムーズ
に行われます。

  しかし、近年、金融機関において、この「実態把握」が十分行われていないケースがよくあるそうです。
 担当者の情報収集能力が低下しているのも一因です。

不十分な情報で融資審査を行えば、その案件に対しての融資判断は厳しいものにならざるを得ません。
そこで事業者側は、正確な実態把握をしてもらう必要があるのです。

銀行が企業の実態を把握できるような資料を、企業側から積極的に提供することで、 財務内容や担保・保証
に頼らない「事業性評価融資」をしてもらいやすくなります。

代表取締役の保証を外したいのであれば、積極的に情報提供を行っていきましょう。

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売上を上げる国の制度(経営力向上計画) https://tsv-c.jp/2017/06/24/%e5%a3%b2%e4%b8%8a%e3%82%92%e4%b8%8a%e3%81%92%e3%82%8b%e5%9b%bd%e3%81%ae%e5%88%b6%e5%ba%a6%ef%bc%88%e7%b5%8c%e5%96%b6%e5%8a%9b%e5%90%91%e4%b8%8a%e8%a8%88%e7%94%bb%ef%bc%89/ Sat, 24 Jun 2017 14:15:50 +0000 http://tsv-c.jp/?p=650 売上を上げるのを助けてくれる国の制度「経営力向上計画」をご存知でしょうか? 売上を上げる為に、多くの企業が「事業計画」と「経営計画」を作成しています。 その制度を利用すると、売上を上げるだけでなく、「固定資産税の減額」、・・・

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売上を上げるのを助けてくれる国の制度「経営力向上計画」をご存知でしょうか?

売上を上げる為に、多くの企業が「事業計画」と「経営計画」を作成しています。

その制度を利用すると、売上を上げるだけでなく、「固定資産税の減額」、「減価償却資産の時償却」

等のメリット付きなのです。

それが、「経営力向上計画」と「早期改善計画」なのです。

2つの制度を利用するには、国に申請を出し、その計画が認められる必要があります。

先ずは、「経営力向上計画」について、お伝えいたします。

 近年の日本の労働力人口の減少や国際的な企業間の競争の活発化などの厳しい経済情勢の変化に対応し、

「中小企業・小規模事業者など」の経営を強化するために『中小企業等経営力強化法』が制定されました。

この法律により、中小企業が『生産性を向上させる』または『雇用を促進させる』などの「経営力を向上

させるための計画書」を作成し、所轄の経産省などの認定を受けることができます。

 この場合に作成する計画書を『経営力向上計画』といいます。

経営力向上計画の認定のメリット

1. 計画に基づく設備投資は固定資産税が1/2に軽減(最大3年間)
   中小企業向け:資本金1億円以下の会社、個人事業主など
   対象設備:160万円以上の機械及び装置(新品)であること
   要件:生産性が年平均1%以上向上する設備など

2. 低利融資や信用保証枠の拡大など各種金融支援
   中小企業向け:信用保証協会による信用保証枠の拡大 など

3. 認定事業者は補助金申請時に加点
一部の補助金において、認定事業者は審査時に加点されることがあります。

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金融仲介機能のベンチマーク https://tsv-c.jp/2017/05/19/%e9%87%91%e8%9e%8d%e4%bb%b2%e4%bb%8b%e6%a9%9f%e8%83%bd%e3%81%ae%e3%83%99%e3%83%b3%e3%83%81%e3%83%9e%e3%83%bc%e3%82%af/ Thu, 18 May 2017 23:00:30 +0000 http://tsv-c.jp/?p=644 金融庁では、「金融機関における金融仲介機能の発揮状況を客観的に評価できる多様な指標 (「金融仲介機能のベンチマーク」)を策定しました。 この【金融仲介機能のベンチマーク】が策定されたことで、金融機関の動きが変わりました。・・・

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金融庁では、「金融機関における金融仲介機能の発揮状況を客観的に評価できる多様な指標

(「金融仲介機能のベンチマーク」)を策定しました。

この【金融仲介機能のベンチマーク】が策定されたことで、金融機関の動きが変わりました。

 この【金融仲介機能のベンチマーク】で、金融機関が取り組むべきポイントについての指標が策定さ

れたことで、金融機関には、その指標に対する情報公開をしなければならないような状況になったのです。

例えば、事業性評価融資を行っている件数や融資額などを公表しなければならなくなり、その数字が増え

ていない場合は、金融庁から強力な指導が入る可能性もあります。

金融機関にとって、金融庁からの強力な指導が入ることは避けたいですので、事業性融資に積極的に取り

組まざるを得なくなったのです。

ベンチマークの具体的項目については、全ての金融機関が金融仲介の取組みの進捗状況や課題等を客観的

に評価するために活用可能な「共通ベンチマーク」と、各金融機関が自身の事業戦略やビジネスモデル等

を踏まえて選択できる「選択ベンチマーク」が提示されています。

今後、金融機関と企業が「ベンチマーク」を媒介として、会話をしながら融資の相談がされることになる

ことだと思います。

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これからの創業融資が面白い https://tsv-c.jp/2017/05/12/%e3%81%93%e3%82%8c%e3%81%8b%e3%82%89%e3%81%ae%e5%89%b5%e6%a5%ad%e8%9e%8d%e8%b3%87%e3%81%8c%e9%9d%a2%e7%99%bd%e3%81%84/ Fri, 12 May 2017 10:54:33 +0000 http://tsv-c.jp/?p=641 今後は、一般の金融機関も積極的に創業融資に取り組むようになります。 こんにちは。税理士高瀬です。 以下は、私が今勉強している融資の専門家東川さんからの情報です。 今までは、創業融資と言えば、日本政策金融公庫か、地方自治体・・・

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今後は、一般の金融機関も積極的に創業融資に取り組むようになります。

こんにちは。税理士高瀬です。

以下は、私が今勉強している融資の専門家東川さんからの情報です。

今までは、創業融資と言えば、日本政策金融公庫か、地方自治体の

創業者向け融資しかありませんでした。

一般の金融機関は、あまり創業融資には積極的に取り組んでいませんでした。

というのも、創業融資は、金融機関にとってはリスクが高い融資だったからです。

一説によると、

「創業者の3割は1年目でいなくなり、5割は3年でいなくなる。

10年後まで残っている創業者は1割しかいない」

と言われています。

それぐらい、創業者の廃業率が高いので、一般の金融機関は、なかなか

手が出せませんでした。

それ故に、日本政策金融公庫に集中していたのですね。

それが、昨年から風向きが変わりました。

以前から何度もお伝えしている、金融庁が昨年9月15日に発表した

「金融仲介機能のベンチマーク」

http://www.fsa.go.jp/news/28/sonota/20160915-3/01.pdf

の共通ベンチマークの中に

「3.金融機関が関与した創業・第二創業の件数」

というのが入ったのです。

共通ベンチマークについては、すべての地域金融機関が推進しなければ

ならない指標なので、各金融機関は、創業融資の件数を積極的に

増やさなければならなくなります。

そして、そこに各金融機関の「特徴」が出てきます。

ある金融機関は、小口の創業融資に特化する。

別の金融機関は、飲食業の創業融資を積極的に行う。

また、別の金融機関は製造業の創業融資に。

はたまた、別の金融機関は、女性の創業を応援する。

という風にです。

これから、各金融機関は、その金融機関独自の創業融資の商品を

どんどん出してくると思います。

それらの創業融資商品を見ていれば、

「この金融機関は、◯◯という創業者に対して積極的に

融資を行っていくのだな」

ということがわかります。

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すごい治療家経営者 https://tsv-c.jp/2017/04/02/%e3%81%99%e3%81%94%e3%81%84%e6%b2%bb%e7%99%82%e5%ae%b6%e7%b5%8c%e5%96%b6%e8%80%85/ Sun, 02 Apr 2017 00:59:46 +0000 http://tsv-c.jp/?p=625 こんにちは、高瀬です。 今回は【号外】をお届けします。 現在、高瀬は全国の整骨院・接骨院を約300店舗サポートしています。 今まで数多くの治療院経営者とお会いしてきましたが、 飛び抜けてすごい治療院経営者がいます。 小林・・・

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こんにちは、高瀬です。

今回は【号外】をお届けします。

現在、高瀬は全国の整骨院・接骨院を約300店舗サポートしています。

今まで数多くの治療院経営者とお会いしてきましたが、
飛び抜けてすごい治療院経営者がいます。

小林博文先生、という治療家を知っていますか?

千葉県を中心に 【整骨院40店舗展開、年商24億円!】
というすごい実績を持っています。

小林先生は勉強熱心な方で、多くのセミナーに参加されており、
経営ノウハウをどんどん勉強、実行し、成功し続けています。

真面目、パワフルが小林先生に合う言葉です。

そんな小林先生が、治療院コンサルタントの田村剛志先生との対談で、成功の秘密を動画で暴露してくれるそうです。

田村先生も、数多くの治療院をサポートしてきた実績があるので、
知識量はすごいです。

治療家なら絶対に勉強になる内容なのに、
【完全無料で公開する】と聞いてビックリしました。

ぜひ登録して学んでください。メールアドレス入力だけなので簡単です。
↓ ↓ ↓
http://keizgroup.jp/members/opt2/

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業種別(整骨院)確定申告の注意点 https://tsv-c.jp/2017/02/09/%e6%a5%ad%e7%a8%ae%e5%88%a5%ef%bc%88%e6%95%b4%e9%aa%a8%e9%99%a2%ef%bc%89%e7%a2%ba%e5%ae%9a%e7%94%b3%e5%91%8a%e3%81%ae%e6%b3%a8%e6%84%8f%e7%82%b9/ Thu, 09 Feb 2017 08:23:22 +0000 http://tsv-c.jp/?p=619 確定申告の時期になりました。 平成28年中の収入と支出を計上し、その差額(所得)に対して所得税額を算出し、平成29年3月15日までに申告と納税をします。 収入や支出を計算する時に、業種特有の注意点があります。 整骨院のケ・・・

投稿 業種別(整骨院)確定申告の注意点フォルテシア総合会計事務所(接骨院サポート) に最初に表示されました。

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確定申告の時期になりました。

平成28年中の収入と支出を計上し、その差額(所得)に対して所得税額を算出し、平成29年3月15日までに申告と納税をします。

収入や支出を計算する時に、業種特有の注意点があります。

整骨院のケースでは、収入は「施術」をした時に計上しなくてはなりません。

例えば、「交通事故」の治療をした際(28年11月1日)に、窓口では患者さんからの入金はありません。
患者さんに治療をした事を、「損保会社」に申請(28年11月30日)し、「損保会社」から後日入金(平成29年3月30日)されるのです。

上記の場合、入金日の平成29年3月30日に『収入』を計上するのではなく、施術をした平成28年11月1日に『収入』を計上する必要があるのです。

また、整骨院の支出で問題になることが多いものに「専従者給与」というものがあります。

個人事業の場合、家族への給料は経費にならないのが原則です。例外として。税務署に「専従者給与の届出書」に給与金額を記載し届けている場合には、「経費」にすることができます。

そこで、一般的に高額だと思うような金額を、専従者給与として届け出て「経費」にしている場合があります。

しかし、他の従業員(資格者)よりも高額だったり、同業者の専従者給与より高額と判断されてしまうケースも多くあります。

一般的に、同業者の専従者給与の平均値を確認する事はできないので(当事務所はできます)、他の従業員との比較をし、仕事内容を確認し、他人でも支払う金額を決める事が大切です。

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2016年度確定申告が直前 https://tsv-c.jp/2017/02/02/2016%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e7%a2%ba%e5%ae%9a%e7%94%b3%e5%91%8a%e3%81%8c%e7%9b%b4%e5%89%8d/ Thu, 02 Feb 2017 13:16:42 +0000 http://tsv-c.jp/?p=603  2017年2月16日から3月15日までに、個人事業者は2016年度の収支を計算し、所得税額を確定させなければなりません。 また、3月31日までには、消費税額も確定させ、納める必要があります。この年の確定申告により、6月・・・

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 2017年2月16日から3月15日までに、個人事業者は2016年度の収支を計算し、所得税額を確定させなければなりません。

また、3月31日までには、消費税額も確定させ、納める必要があります。この年の確定申告により、6月からは住民税も課されてくるのです。

「税」にとって、一番重要なイベントになります。

しかし個人事業者にとっては、1年に1回の出来事です。しかも、苦手な方が多い数字の計算です。慣れないと大変煩わしいものです。

この時期、税務署や無料相談会場は、大変な混雑になります。半日、潰れることも多く、書類不足で何日も税務署や相談会場に足を運ぶ人が多くいます。

個人事業をされている方、個人事業を法人にしようと考えている方、もっと事業を大きくしたいと思っている方へ

是非、税理士に依頼してください。貴方は本来の仕事に集中すべきなのです。

http://tsv-c.jp/kakuteishinkoku/

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