接骨院・整骨院専門税理士の高瀬智亨です。
日中ぽっかりと春のように暖かい日を小春日和といいます。
先週末は七五三の衣装を着た子供たちをたくさん見かけました。
寒くても心まで温まるそんな週末でした。
それでは本日の目次です。
●本日の目次
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最新「成功する治療院経営バイブル」 成功のシナリオ(年末調整編)
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11月、12月は、「年末調整」の時期ですね。
年末調整が初めてのスタッフもいると思います。
そこで、今回は、「年末調整」の際に頂いた質問をご紹介し、基本的な店をご説明致します。
<質問> 本年、中途入社した社員から、「確定申告するから年末調整はしなくていいです」
と言われました。
この社員に支払った給与は年間200万円ですが、当治療院はこの社員の年末調整をしなくて
もいいのでしょうか。
「給与所得者の扶養控除等申告書」の提出はしてもらっています。
40代 接骨院経営
前職分の給与を含めて年末調整をする必要があります。
前職の源泉徴収票を提出してもらって下さい。
(1)年末調整の対象となる人(『給与所得者の扶養控除等申告書』を 提出している人)
1.1年を通じて勤務している人
2.年の途中で就職し年末まで勤務している人
3.年の途中で退職した人のうち死亡により退職した人、
著しい心身障害により退職した人で、本年に再就職ができないと見込まれる人、
12月中の支給日に給与を受けた後に退職した人、パートタイマー等の人が退職した場合で、
その年の給与総額が103万円以下の人
4.年の途中で海外勤務などにより非居住者となった人 など
(2)年末調整の対象とならない人
1.本年最後の給与の支払いをする時までに『給与所得者の扶養控除等申告書』を提出していない人
2.本年中の給与の総額が2000万円を超える人
3.本年の中途で退職した人(再就職した場合には、再就職先で前の給与と合算して年末調整を行います) など
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<編集後記>
年末は治療院も忙しいと思います。
年末調整は、従業員にとって大切な「現金」に関わる出来事になります。
ご不明点は、何でもお聞きください。
フォルテシア総合会計事務所 高瀬智亨
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