確定申告の時期になりました。

平成28年中の収入と支出を計上し、その差額(所得)に対して所得税額を算出し、平成29年3月15日までに申告と納税をします。

収入や支出を計算する時に、業種特有の注意点があります。

整骨院のケースでは、収入は「施術」をした時に計上しなくてはなりません。

例えば、「交通事故」の治療をした際(28年11月1日)に、窓口では患者さんからの入金はありません。
患者さんに治療をした事を、「損保会社」に申請(28年11月30日)し、「損保会社」から後日入金(平成29年3月30日)されるのです。

上記の場合、入金日の平成29年3月30日に『収入』を計上するのではなく、施術をした平成28年11月1日に『収入』を計上する必要があるのです。

また、整骨院の支出で問題になることが多いものに「専従者給与」というものがあります。

個人事業の場合、家族への給料は経費にならないのが原則です。例外として。税務署に「専従者給与の届出書」に給与金額を記載し届けている場合には、「経費」にすることができます。

そこで、一般的に高額だと思うような金額を、専従者給与として届け出て「経費」にしている場合があります。

しかし、他の従業員(資格者)よりも高額だったり、同業者の専従者給与より高額と判断されてしまうケースも多くあります。

一般的に、同業者の専従者給与の平均値を確認する事はできないので(当事務所はできます)、他の従業員との比較をし、仕事内容を確認し、他人でも支払う金額を決める事が大切です。